公認外部監査人制度

日本マネジメンント団体連合会は、あらゆる組織の適正な運営を推進するために「公認外部監査人」制度を創設しました。

業務監査技能及び知識を有する一定の条件の者に対して「日本マネジメント団体連合会公認外部監査人」及び「公認外部監査人」の称号を付与します。

公認外部監査人公認申請要件:
一般社団法人日本マネジメンント団体連合会に加盟している団体に所属する下記の者は申請により審査の上で「日本マネジメント団体連合会 公認外部監査人」及び「 公認外部監査人」の称号が与えられる。
1、行政書士、公認会計士、弁護士、税理士 で監査知識に優れる者
2、行政書士、公認会計士、税理士の補助者として10年以上の経験を有し、監査知識に優れる者
3、監査に関する研究に従事し、原著論文を二編以上執筆した者又は監査に関する論文で博士の学位を取得した者
4、監査、会社法、会計、経営等に関する大学の講座で5年以上の教員経験を有する者
5、その他、前各号と同等の能力を有すると公認外部監査人資格審査会で認められた者(実績評価と試験合格のいずれか)

※ 公認外部監査人資格審査会は、一般社団法人日本マネジメント団体連合会に設置する


公認外部監査人制度は、多くの団体が係わり制度化されました。

制度化幹事団体:

(幹事学術団体)
主幹事団体
一般社団法人日本経営学会連合
幹事団体
日本経営会計学会、日本ビジネス・マネジメント学会、日本経営実務研究学会
日本リスク管理学会、日本商学研究学会、日本著作権学会、日本経営監査学会
医療ビジネス関連学会協議会、日本医療福祉学会医療経営部会
日本戦略経営学会、行政不服審査法研究会
日本経営学会連合国際学術センター
ICBM(International Conference on Business Management)

(幹事実務団体)
主幹事団体
全日本行政書士連絡会議一般社団法人日本マネジメント団体連合会,
一般社団法人日本会計研究団体連合会
幹事団体
一般社団法人日本リスク管理専門員協会
東京経済人同友会、一般社団法人日本経営改善指導員協会、
一般社団法人日本事実証明委員会、一般社団法人日本IPO支援協会、
一般社団法人日本ファイリング・エージェント協会、日本経営会計研究協会、
日本金商法会計研究会、行政書士R.F.A.有限責任事業組合
LLP日本ビジネス・コンサルタント協会、東京中小企業支援センター
(協力団体)
一般社団法人全国消費者協会


行政書士法と公認会計士法を検討する。

監査は、公認会計士の独占業務と誤解されていることが多いと考える。公認会計士法第2条第1項に業務として「公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。」と定められている。同法第47条の2において「公認会計士又は監査法人でない者は、法律に定めがある場合を除くほか、他人の求めに応じ報酬を得て第2条第1項に規定する業務を営んではならない。」と規定されているので、「財務書類の監査又は証明をする」ことが公認会計士の独占業務で公認会計士等の資格が無ければ報酬を得て行うことはできない。

行政書士法は、行政書士業務について同法第1条の2に「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類・・・・・その他権利義務又は事実証明に関する書類・・・・を作成することを業とする。」と規定され「事実証明に関する書類の作成」が行政書士の独占業務になっている。事実証明に関する書類の作成をするためには事実調査又は事実監査を行わなければ作成ができない。従って、会計監査ではなく業務監査は行政書士の業務であると解釈することができる。公認会計士法第47条の2には「・・・法律に定めがある場合を除く・・」と規定され、その法律には行政書士法も含まれ、行政書士法に定める事実証明に関する書類を作成するための行政書士の業務監査を禁止していない。

行政書士法には、前記のとおり事実証明に関する書類の作成を業とする旨が定められているが、事実証明そのものは規定されていないが、書類作成のための関連業務として又は書類作成の前段階として業務を行うことができると解する。

※複写、転写を禁止します。